
■まずは政治団体を設立する
・公職(議員)に就こうとする特定の個人を後援することを目的とした政治団体を設立します。
・政治団体名は、選挙に出ることを前提とするならば、名前+後援会という名称(例:八田晋呉後援会)でOKです。
・政治団体は、設立から7日以内に、郵便によることなく文書で、都道府県の選挙管理委員会に届け出ます。
・政治団体は本人含め最低2名居れば設立可能です。
・政治団体の会計責任者は、その年の1月1日から12月31日までの間における収入、支出その他の事項を記載した報告書を提出しなければいけません。
■政治活動における注意事項
公職選挙法は、選挙運動を選挙期日の告示日前に行うことを禁止しており(公選法129条)、実体において選挙運動と認められるものは事前運動となり禁止されています。
特に、選挙前に行う「後援団体の政治活動」については注意が必要です。
選挙名を特定し、「あなたの一票を○○○○へ」等とチラシに記載したり、「選挙立候補予定者」であることを、ホームページ上などに明記したりすることは一切できません。
■選挙運動(事前運動)とみなされない政治活動
①立候補の準備行為
政党の公認を求める行為、立候補のための瀬踏み行為、名簿作成、候補者選考会や推薦会の開催、立候補のために供託金を供託すること等
②選挙運動の準備
選挙運動費用の調達、選挙事務所借入の内交渉、選挙運動員・労務者の内交渉、ポスター・看板等の作成等
③政治活動
党勢拡大、政策の普及・宣伝活動
④後援会活動
後援会員や寄付の募集など選挙運動にわたらない政治活動
